市民の生活を脅かすような差し押さえはやめるべき 市長に申し入れ
日本共産党市議団は、この間差し押さえの相談が多くなっているため、市長に対し緊急の申し入れを行いました。
西岡市政の下、市民の生存権を脅かす、過酷な
国保税、市・都民税の差し押さえをやめることを求める要請書
2017年12月5日
日本共産党小金井市議団
板倉 真也
たゆ 久貴
水上ひろし
森戸よう子
ここのところ党市議団には税の差し押さえについての相談が相次いでいます。
その内容は、Aさんはシングマザーですが、これまで納税相談で払わなければならない6万円の支払いが10月に滞っていましたが、給料が振り込まれた翌日に、預貯金の8割を差し押さえられ生活ができない事態です。Aさんは、担当課に連絡し相談の日程を告げ、「生活できないので、差押えを解除してほしい」と訴えましたが、市の担当者は応じてもらえないという実態です。Aさんには給料以外に財産もなく、借金はできない状況です。
又、Bさんは納税の相談にも応じてもらえず、泣く泣くサラ金に手を出して税を支払ったとの相談も寄せられています。まさに生存権が脅かされる徴税攻勢は許されません。
こうした市民は、多額の財産があるわけではなく、仕事が不安定な中で、税が支払えなくなり、未納が続いている方々です。「血も涙もない」と嘆きの声が寄せられています。
国税徴収法75条は、滞納者保護の観点から差押を禁止しています。
とりわけ、国税徴収法 75 条1項第2号では、「滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料」は差押えはできないことになっています。また国税徴収法第76条第1項で、差し押さえ禁止額が明記されています。
昨年9月の決算特別委員会で担当課長は、「預金債権の差押えにより、滞納者が生活困窮に陥るケースがある場合には、国税徴収法第76条の差押禁止額を斟酌しつつ、滞納者の生計を維持するのに必要と認められる金額について差押えを猶予または解除することができるものとしており、納税者の実情に即したきめ細かい対応をしているとご答弁いたします」と答弁されています。
しかし今回の複数の相談は、こうした法律や答弁からかけ離れていると言わざるを得ません。このままでは自殺者も出かねない事態です。市民が生活に困らないように、以下の緊急な対応を要請します。市長におかれましては緊急の対応をお願いします。
1.生存権を脅かす、行き過ぎた差押えをやめること。
2.預貯金の8割を差押えるようなやり方は直ちにやめ差押えを解除し、市民が生活に困らないようにすること。
2.相談者は平日の相談は仕事を休まなければならず、困難な方もいます。税の相談は夜間、休日なども柔軟に対応できるようにすること。特に日曜開庁日に、相談窓口を設置すること。